決算申告はいつまでに必要でしょうか?
○決算申告期限について
⇒法人税・地方法人税・消費税の決算申告期限は原則 決算日の2ヶ月以内となります。
2ヶ月以内に決算申告書類を提出し、納税額を納付します。
ただし、申告期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
例えば・・・決算日が3月31日の法人の場合、決算申告期限は5月31日となります。
もしも、5月31日が土曜日であった場合は、翌月曜日の6月2日が決算申告期限となります。
決算申告は納税者が自ら申告を行う事で、税額が確定し、確定した税額を自ら納付します。
決算申告をしなければならない人が決算申告をしなかったり、決算申告の期限をすぎてから申告をすると「加算税」や「延滞税」が課せられる場合があります。
○決算申告を忘れた場合
⇒決算申告を忘れてしまった場合、できるだけ早く申告をしてください。
税務署に指摘された場合は、納付すべき税額に対し15~20%の加算税が課せられまが、税務署から指摘される前に期限後申告をすると、加算税率を抑える事が出来ます。
また、期限が過ぎると日数に応じて延滞税がかかります。 2ヶ月以内であれば延滞税を年7.3%に抑えることができ、それを超えると年14.6%が未納の税金にかかってきます。
その為、決算申告を忘れていることに気が付かれたら、できるだけ早くに期限後申告することをお勧めします。
○決算申告の延長について
⇒法人税・地方法人税は申告期限を延長する特例があります。
災害やその他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、法人税等の決算申告を提出期限までに提出できない場合、原則2ヶ月以内の申告期限を1月延長することが出来ます。
これは会社法により株主総会は決算日から3ヶ月以内に開催すればよいとされているためです。定款等で決算の定時総会が決算日から3ヶ月以内と定められていれば、 提出期限を延長するために申告期限の延長申請書を提出し、決算申告期限を延長することが出来ます。
- 申告期限の延長申請の注意点
・事業年度が終了する日までに、税務署へ申告期限の延長の申請をする必要があります。一度申請をすれば、翌事業年度以降も延長が認められます。
・税額の納付期限は延長できません。あくまで申告期限の延長であり、税額の納付期限は延長が出来ないため、決算日から2ヶ月以内に見 込納付を行います。そして、申告の際に差額があれば精算をします。もしも、見込納付金額が確定した納付金額よりも少なかった場合は、追加で納付する金額に対して利子税がかかります。
・消費税は延長できない。申告期限の延長申請が出来るのは、法人税・地方法人税・都道府県民税・事業税・市町村民税などの法人税等になります。消費税の課税事業者の法人は決算日の2ヶ月以内に消費税の申告をする必要があります。
・延長の申請は税金の種類によって提出場所・書類が異なる。延長の申請は税務署はもちろんですが、都道府県民税・事業税は該当する都道府県へ、市町村民税は該当する市町村へ申請します。提出する役所により提出書類もことなるため、注意が必要です。
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