合同会社と株式会社はどのような点で違いがあるのでしょうか?
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の比較 近年合同会社を設立される方が増えてきています、設立にかかる費用が安い、
利益分配や経営の自由度が高い等の理由があります。
合同会社のメリット・デメリットを挙げさせて頂きますので、会社設立時の参考になれば幸いです。
Ⅰ:設立費用
株式会社の設立には最低でも20万円かかるのですが、合同会社は6万円で設立することができます。
株式会社を設立する際には、登録免許税として15万円必要になります。また公証人役場という所で定款の認証を
受ける必要があり、認証を受けるための費用として5万円かかります。(※①)合同会社の設立時には登録免許税として
6万円必要で、定款の認証を受ける必要がないので、定款認証用はかかりません。
※:①定款の認証を電子で行う場合の費用となります。紙で行う場合は5万円に加え、印紙代として4万円が必要です。
Ⅱ:利益分配
会社の経営が好調で利益が出た時に、出資者に利益を還元(配当)することがあるのですが、
株式会社については、多く出資した人ほど多くの配当を得ることができます。
合同会社の場合も基本的にはそうなのですが、 利益の還元について出資比率によらない定めを置くことも
可能となっていますので、お金のある方と能力や人脈のある方がタッグを組んで会社を設立し、
会社の業績に応じて利益を半々、または能力のある方に利益を多く還元する、 ということも可能となります。
Ⅲ:役員の任期
株式会社の場合役員の任期を決めることになり、任期が到来する度に重任登記の手続きが必要となります。
資本金の額にもよりますが、重任登記の書類には1万円or3万円の印紙を貼る必要があります。
合同会社の場合は役員の任期はありません。というのも株式会社の場合株主がいて、株主から委任を受けて役員をする、
という委任契約の考え方になるので、契約の期間=役員任期が必要となりますが、 合同会社の場合は出資者(株式会社
でいう株主)=社員(株式会社で言う役員)、ということになるので、株式会社で言う委任契約を行わないので、
任期という考え方がありません。(※②)
※:②合同会社の場合社員の中から実際に経営を行う、業務執行社員を決めることはできます。
Ⅳ:持分の譲渡
株式会社の場合株式の譲渡自由の原則があるので、自由に譲渡を行うことができます。(※③)
合同会社の場合は、持分(株式)を譲渡しようと思うと出資者全員の一致が必要となりますので、勝手に持分を売られる
ことが無いので、 第三者による乗っ取りを防ぐことができます。(※④)
※:③株式会社でも譲渡制限の規定を設ければ、乗っ取りを防ぐことができます。
※:④合同会社の場合、役員の追加や脱退についても出資者全員の一致が必要となりますので、組織として動きずらい、
気軽な増資がしずらいという面もあります。
Ⅴ:決算公告が不要
株式会社の場合は、決算期ごとに決算の数字を公表することが義務付けられていますが、合同会社の場合は不要です。
株式会社の場合は通常官報と呼ばれる国が発行する新聞の様な物に、公告として載せるのですが、この費用が決算期毎に
最低でも約6万円必要となりますが、合同会社の場合は決算の公告義務がありませんので、この費用が掛かりません。
株式会社の場合株式の譲渡自由の原則があるので、自由に譲渡を行うことができます。(※③)
合同会社の場合は、持分(株式)を譲渡しようと思うと出資者全員の一致が必要となりますので、勝手に持分を売られる
ことが無いので、 第三者による乗っ取りを防ぐことができます。(※④)
※:③株式会社でも譲渡制限の規定を設ければ、乗っ取りを防ぐことができます。
※:④合同会社の場合、役員の追加や脱退についても出資者全員の一致が必要となりますので、組織として動きずらい、
気軽な増資がしずらいという面もあります。
株式会社の場合は、決算期ごとに決算の数字を公表することが義務付けられていますが、合同会社の場合は不要です。
株式会社の場合は通常官報と呼ばれる国が発行する新聞の様な物に、公告として載せるのですが、この費用が決算期毎に
最低でも約6万円必要となりますが、合同会社の場合は決算の公告義務がありませんので、この費用が掛かりません。
上記Ⅰ~Ⅴの内容を踏まえた上での合同会社のメリットは
①設立費用が安い。
②利益分配がしやすい。
③合同会社は役員の任期がなく、株式会社に比べ費用がかからない。
④出資者=役員となるので、それぞれの結びつきが強い。また第三者の乗っ取りが起こりずらい。
⑤決算公告義務が無いので、余計な費用が抑えられる。
逆に合同会社のデメリットとしては
①役員の追加がしずらい=出資による資金調達を行うことが難しいというデメリット。
②①に伴い、大きな組織にしていくことが難しい。
③合同会社と株式会社を比較すると社会的信用が低いと思われがち。
④③に伴い株式会社と比較すると小さな会社と思われがち。
というデメリットがあります。
株式会社のメリット・デメリットについては、合同会社のメリット・デメリットを逆にして考えて頂ければよいと思います。
①役員の追加がしずらい=出資による資金調達を行うことが難しいというデメリット。
②①に伴い、大きな組織にしていくことが難しい。
③合同会社と株式会社を比較すると社会的信用が低いと思われがち。
④③に伴い株式会社と比較すると小さな会社と思われがち。
というデメリットがあります。
株式会社のメリット・デメリットについては、合同会社のメリット・デメリットを逆にして考えて頂ければよいと思います。
合同会社、株式会社それぞれに一長一短あり、選択が難しいかと思うのですが、 どちらを選択した方が良いかという場合については、一定の答えが出せるかと思われます。
①名前や体裁にこだわりが無い
②設立時、設立後の費用を抑えたい
③あまり会社を大きくしていくつもりが無い
④すぐにでも会社設立をしたい
等の理由がある方は合同会社を設立した方がよいと思われます。
①取引の関係で一定の信用が必要
②会社を大きくしていく予定がある
③資金調達をしやすくしたい
等の理由がある方は株式会社を設立した方がよいかと思われます。
現在の日本においては、合同会社は知名度がまだまだ低いですが、近年設立件数が増えてきていますし、
アマゾンやアップルといった大きな会社の日本法人が、株式会社から合同会社へ組織変更している等で知名度が
高まることで、 今後株式会社>合同会社という図式は崩れていくと思われますので、迷われた場合は合同会社を
設立するというのも一つの手かと思われます。
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