会社設立の基礎知識

会社を設立すると言っても、実際には大きく分けて4つの
形態が会社法では定められています。

出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに
「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
それぞれに特徴がありますので、ご自身の起業スタイルに合わせて決められるとよいでしょう。

 

会社の種類

株式会社について

株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。

株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。

1.より多くの資本を集めることができる
会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。

2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい
会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。

3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)
青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。

合同会社(LLC)について

社員全員が有限責任を持つ会社です。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。新会社法施行により新しく創設されました。
会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。 

会社設立の流れ

会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

まずは、会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)を決定します。これらは会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければいけません。
すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、万が一、設立後に問題にならないように事前確認をするべきでしょう。

印鑑の作成および印鑑証明の取得

類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。

定款を作成および定款の認証

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。

出資金の払込み

出資金を個人の口座に振り込みます。

議事録などの必要書類および登記申請書の作成

会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。

設立の登記の申請

申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。

諸官庁への届出

会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。

会社設立の必要書類

会社設立には下記の様に多数の書類が必要となります。
一つ一つ作成するのは時間も手間もかかります。
会社設立の専門家である当事務所に依頼していただくと、親身にアドバイスさせていただきますのでスムーズに書類等も揃えることが可能です。

法務局へ提出する書類

1 会社設立登記申請書
2 登録免許税貼用台紙(収入印紙貼付済みのもの)
3 定款(認証を受けたもの)
4 払込があったことを証する書面 (内容は「4.出資の履行」を参照)
5 就任承諾書
6 取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社は、代表取締役の印鑑証明書)
7 委任状
8 印鑑届書
9 OCR用申請用紙 

必要に応じて追加する書類

1 設立時取締役及び設立時監査役の選任を証する書面
2 設立時代表取締役の選定を証する書面
3 設立時代表取締役の就任承諾書
4 発起人の一致を証する書面
5 設立時取締役(及び監査役)の調査報告書
6 検査役の調査報告書
7 財産引継書
8 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
9 設立につき官庁の許可を要するときは、その許可書又はその認証がある謄本
10 株主名簿管理人を置いたときは、その選任に関する発起人の過半数の一致があったことを証する書面及びその者との契約を証する書面

私達会社設立サポートセンター三重は、地元三重県で1100件以上の設立実績がある、会社設立のプロ集団です!ご相談は何度でも無料なので、会社設立をしようかどうかお悩みの方から、設立時・設立後に必要となる各種手続に関しましてもワンストップで対応させていただいます。

お気軽にご相談ください!